TTSC プライバシーポリシー
第1条(名称及び事務所)
  この部は、東京都庁体育会スキー部と称し、事務所を東京都総務局人事部職員支援課内体育会におく。
第2条(目的)
  この部は、部員相互の親睦とスキー技術の向上を図るとともに、職員及び関係者に、安全で楽しくスキースポーツを普及することを目的とする。
第3条(構成)
  この部は、東京都に勤務する職員で、都庁体育会の会員をもって組織する。
第3条の2(部員)
  この部の部員は次のように区分し、委員会で承認し、総会に報告する。
 1 正部員  本規約に基づき入部した者。ただし、下記OB部員を除く。
 2 OB部員 正部員5年経過の者で、正部員としての活動が困難な事由の生じた者。
第3条の3(部員の義務)
 1 部員は期限までに部費を納入しなければならない。
 2 部員は原則として総会に出席しなければならない。
 3 部員は部の事業に積極的に参加しなければならない。
第4条(事業)
  この部は、第2条の目的を達成するために必要な一切の事業を行なう。
第5条(役員)
 1 この部は次の役員を置き、その任期を2年とする。ただし再任を妨げない。 
     部  長  1 名    副部長  2ないし3名
     常任委員  若干名    委 員  若干名
   その他必要に応じ、名誉部長、顧問、クラブドクターを置くことができる。
第6条(役員の選出方法)
 1 この部の部長、副部長及び委員は総会で選任し、常任委員は副部長及び会計ならびに委員会で指名された委員をもって充てる。
   また、事業担当委員は、委員会において選任する。
 2 委員は必要に応じて任期途中に補充することができる。補充された委員は、直近の総会において報告するものとし、任期は、次の改選時までの期間とする。
 第7条(任務)
  部長はこの部を代表し、部の事業を総括する。副部長は部長を補佐し、部の事業を執行する。常任委員は緊急の事態に対処し、決定事項を委員会に報告する。委員は委員会を構成し、部の事業を執行する。
第8条(会議)
  この部の会議は、総会及び委員会とする。定例総会は、年度当初に部長が招集する。総会は予算の議決、決算の承認、役員の選任、事業計画の承認、規約の改廃、その他必要な事項を審議し決定する。
  委員会は、随時部長が招集する。
第9条(経費)
  この部の収入は、入部金、部費及び寄付金等をもってこれにあてる。
 入部金は4,000円とし入部の際納入し、部費は年額10,000円(OB部員は
 7,000円)とし、毎年8月末までに納入する。
  なお、名誉部長、クラブドクターは部費を免除とするが、名誉部長にあっては、その免除を1回限りとする。
第10条(資格停止及び喪失等)
 1 部費を当該年度の8月までに納入しない者は、部員資格の停止となり、連続した2会計年度に続けて納入しない場合には、部員資格を喪失する。 ただし、特別な事由がある場合には、この限りではない。
 2 著しくこの部の体面を汚す行為があった場合、また相当の理由なく義務を怠った者は委員会の決定により除籍するものとし、総会に報告する。
第11条(会計監査)
  総会において、部員中より2名の監査員を選出し、この部の会計監査にあてる。
第12条(会計年度)
  毎年9月1日に始まり、8月31日に終わる。
第13条(加入脱退)
  この部に加入もしくは脱退しようとする者は、所定の用紙に記入の上、部長に届出るものとする。
  ただし、加入しようとする者は、部員2名の推薦をうけなければならない。
また、上記脱退の届出を行わなかった者であっても、第10条第1号に該当し、部員資格を喪失した者は脱退したものとする。
第14条(連合組織への加入脱退)
  この部が目的を同じくする上級団体等に加盟又は脱退しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。
第15条(部員の特例)
 1 部員は本人の意思を尊重し、脱退の届出を行わない限り退職後も資格を失わない。
 2 都職員関係者で加入もしくは脱退しようとする者は、第13条に準ずるものとする。
  ただし、加入のときは推薦者のうち1名を委員とする。
 3 1号の退職(都庁体育会の退会)後も部員の資格を希望する者及び前号により、加入を認められた者は「雪友」として遇し、部員と同じ権利義務を有する。
第16条(指導員会)
  SAJ指導員・準指導員の資格を有する者で都庁体育会スキー部指導員会を構成し、資格の管理・事業への積極的参加を行う。指導員会の運営は別途定める規約による。
第17条(規約変更)
  この部の規約の改廃、新設は委員会の決議により総会がこれを決定する。
第18条
  この規約に該当しない事項については、委員会において判断し総会で承認する。

付則  1991年9月25日改正
付則  2004年9月29日一部改正
付則  2010年10月1日一部改正
付則  2013年9月27日一部改正
付則  2015年10月2日一部改正